労働許可証、ビザ、在留カード

外国人の労働許可証、ビザ、在留カードに関する手続きは:

投資、設立、事業運営の際、外国人投資家は、企業で働く労働者に関する個人的な手続きを行う必要があります。以上が、ベトナムでの移住・居住の条件です。

政令第152/2020号第4条に基づき、外国人労働者を雇用する予定日の少なくとも30日前に、雇用主(請負業者を除く)は、外国人労働者の需要を判断し、労働・戦傷病・社会省または外国人労働者の就労が予定されている省・中央直轄市の人民委員会に対応する報告書を送付しなければならない、外国人労働者を雇用する提案も承認される必要があります。

政令第152/2020号第6条に基づき、外国人労働者の雇用主は、7月5日および翌年1月5日より前に定期的に、外国人労働者の雇用に関する上半期報告書および年次報告書を送付しなければならないです。

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労働許可証

労働許可証の対象となる外国人は、管理職、最高経営責任者、専門家、技術者などです。

ベトナムで働く外国人労働者の労働許可証の有効期限は2年以内です。この有効期間は以下に依存します。

  • 労働契約
  • 労務利用当事者と外国人との間の合意、または出張の期間
  • 外国人労働者を雇用する提案に対する政府当局の承認書

労働許可証が免除されるケースは、政令第152/2020/NĐ-CP号の第7条に規定されています。

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外国人向けのビザ

2020年07月01日付の法律51/2019/QH14に基づき、ベトナムビザは以下の21種類の主要なタイプで構成されている: DL, DN1, DN2, NG, DH, LV, HN, PV, VR, TT, LĐ 1, LĐ 2, ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4, SQ,…

ただし、以下の対象者にのみサービスを提供しています。

  • ビジネスビザ (DN1 – DN2)
  • 労働ビザ (LĐ 1 – LĐ 2)
  • 投資家ビザ (ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4)

上記 VISA の有効期限は以下の通りです。

  • 「DN1、DN2」は最長3年です。
  • 「LĐ1、LĐ2」は最長2年です。
    -「ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4」の場合は最長5年です。
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投資家向けの在留カード

現在、以下の対象者の在留カード発行手続きを代行するサービスを提供しています。

  • ビジネスビザの所有者 (DN1 – DN2)
  • 所有の就労ビザの所有者 (LĐ 1 – LĐ 2)
  • 投資家ビザの所有者 (ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4)
  • 直接関連ビザの所有者(TT, VR)

在留カードの有効性は:

  • ビザ「ĐT1」の所有者は10年を超えない
  • ビザ「ĐT2」の所有者は5年以内
  • ビザ「ĐT3」の所有者は3年以内
  • ビザ「ĐT4」の所有者は2年以内
  • ビザ「LĐ1」「LĐ2」「DN1」「DN2」の所有者は2年以内

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  • 政府機関、税関、外国人との問題に対処した経験があります。
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よく有る質問

不明な問題まだありますか?

労働許可証の発行は、以下の対象者を含むベトナムで働く外国人に適用されます。

a) 雇用契約を実行する。
b) 企業内転勤プログラムを実行する。
c) ビジネス、貿易、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、職業訓練、健康に関する契約や協定を実行する。
d) 契約に基づくサービスの提供する。
đ) サービスのマーケティング。
e) ベトナムの法律に基づいて営業許可を与えられた外国の非政府組織またはベトナムの国際組織で働くこと。
g) ボランティアとして働くこと。
h) 商業的プレゼンスの確立を担当する。
i) マネージャー、エグゼクティブ、専門家、技術者として働くこと。
k) ベトナムでパッケージやプロジェクトを行う場合。
l) ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約に基づき、ベトナムでの就労を許可されているベトナムの外国代表機関のメンバーに、親族として同行すること。

政令第152/2020/NĐ-CP号の第7条に基づき :
労働法第154条の第3項、第4項、第5項、第6項、第7項および第8項のケースに関わらず、外国人労働者は以下の場合、労働許可証が免除される:
1. 労働者は、少なくとも30億ドンの出資額を持つ有限責任会社の所有者や出資者。
2. 資本金30億ドン以上の株式会社の取締役会長や取締役会メンバー。
3. ベトナムとWTOの間で締結されたサービスに関する約束事のスケジュールにある11分野(ビジネスサービス、通信サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、金融サービス、健康サービス、観光サービス、娯楽・文化サービス、輸送サービス)の企業内転勤者であること。
4. ベトナムと外国の主務官庁との間で締結された「ODA」に関する国際条約の規定または合意に基づき、政府開発援助を利用したプログラムやプロジェクトの調査、策定、評価、監督、管理、実行を目的とした専門的・技術的コンサルティングサービスの提供やその他の業務を行うために、ベトナムに入国する。
5. 法律に基づき、外務省からベトナムでのコミュニケーションおよびジャーナリズムの実務者証明書を授与されていること。
6. 外国公館や国連の管理下にある国際学校や、ベトナムが加盟している協定に基づいて設立された施設で教育・研究するために、外国の所轄官庁や組織からベトナムに派遣された場合。
7. 本政令の第2条第3項に規定されるボランティアであること。
8. 管理職、役員、専門家、技術者などの役職に就くためにベトナムに入国し、勤務期間が30日以下で、一年間に3回過ぎないの場合。
9. 中央または地方当局が法律に基づいて署名している国際協定を実施するためにベトナムに入国する場合。
10. ベトナムの機関、組織、企業と試用契約を結んでいる外国の学校や訓練機関で学ぶ学生、またはベトナムの外航船の試用者や見習いである場合。
11. 本条第2項第1号に定める外国人駐在員の親族である場合。
12. 監督機関、政治団体、社会政治団体で働くために公用パスポートを取得した場合。
13. 商業施設の設立を担当している場合。
14. 教育訓練省から、教育および研究目的でベトナムに入国する外国人労働者として認定される

法律第47/2014/QH13号に基づく:
在留カードとは、一定期間ベトナムに居住することを許可された外国人に対して、入国管理局または外務省の管轄機関が発行する書類です。このカードは、ビザと同じ有効性を持っています。
ベトナムにおける外国人の出入国・通過・居住に関する法律第47/2014/QH13号の第36条の改正、法律第51/2019/QH14号の第14条第1項に基づきます。
在留カードを発行するケースは以下の通りです。
a) ベトナムの外交団、領事団、国連加盟国際機関の代表部、政府間組織のメンバーである外国人と配偶者や18歳未満の子供などの家族、ミッションに同行するヘルパー。
b) 「LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2、TT」の各ビザで入国する外国人。
在留カードは、以下のようにシンボルを付与する:
a) 本条第1項第「a」に定める個人の在留カードには,「NG3」を付与する。
b) 本条第1項第「b」に定める個人の在留カードには、ビザの記号と同様の記号を付与する。

ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過、居住に関する法律第47/2014/QH13号の第38条の改正、法律第51/2019/QH14号の第16条に基づく:
1. 発行された在留カードの有効期限は、パスポートの残存有効期限より少なくとも30日短くなければならない。
2.「DT1」在留カードの有効期間は10年を超えない。
3.「NG3、LV1、LV2、LS、DT2、DH」の在留カードの有効期間は5年を超えない。
4.「NN1、NN2、DT3、TT」の在留カードの有効期限は3年を超えない。
5.「LD1、LD2、PV1」の在留カードの有効期間は2年を超えない。
6. 有効期限の切れた在留カードは、新たに発行することが検討されます。

現行法によると、労働許可証を持たずにベトナムで働く外国人従業員(政令152/2020/NĐ-CPの第7条に規定された労働許可証の取得が認められない場合を除く)は、外国人従業員を雇用している企業と共に行政処分を受ける:
(政令第95/2013/NĐ-CPおよび政令第88/2015/NĐ-CPは2020年4月15日以降に失効)2020年3月1日付の政令第28/2020/NĐ-CP号の第31条に従い、労働、社会、保険、および契約に基づくベトナム人労働者の海外派遣に起因する違反に対する行政処分は:
1. 以下のいずれかの違反を犯した雇用主には、100万ドンから300万ドンまでの罰金が科される。
a) 労働問題を担当する国の規制当局の要請に応じて、外国人労働者に関する審査報告書を送付しない、または誤った内容や期限を記載すること。
b) 外国人労働者が労働契約に基づいて働く場合、署名された労働契約書のコピーを労働許可証発行機関に送付しないこと。
2. 外国人労働者の労働許可証に記載された情報または労働許可証要件の免除に関する確認書に違反した方法で外国人労働者を雇用する行為を行った雇用主に対して、労働者1人あたり500万ドンから1000万ドンの範囲で、7500万ドンを超えない罰金を科せられる。
3. 以下のいずれかの違反を犯したベトナムの外国人労働者に対し、1500万ドンから2500万ドンまでの罰金が科せられる。
a) 労働許可証を持たずに、または法律で定められた労働許可証の要件から免除されていることを確認する書面を持たずに、仕事のオファーを受けた場合。
b) 既に無効になっている労働許可証または労働許可証要件免除の確認書を使用すること。
4. 労働許可証または労働許可証要件免除の確認書を持たずにベトナムで働く外国人労働者を雇用する場合、期限切れの労働許可証またはすでに無効になっている労働許可証要件免除の確認書を持つ外国人労働者を雇用する場合はすべての雇用者に対して、以下のいずれかの率で罰金を科せられる。
a) 違反行為が01~10人の労働者を対象とする場合、30,000,000~45,000,000ドンの罰金を科す。
b) 労働者数が 11 名から 20 名の場合、4500 万ドンから 6000 万ドンまでの罰金。
c) 労働者21名以上が違反した場合に課される6000万ドンから7500万ドンまでの罰金。
5. 補足的な罰則
労働許可証または労働許可証要件免除の書面による確認書を持たない外国人労働者が、ベトナムでの就労中に本条第3項に規定された違反行為を行った場合、その外国人労働者を強制送還されます。

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