税務申告書・請求書に関連の違反行為に対して罰金を課す原則は何ですか?

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税務申告書・請求書に関連の違反行為に対して罰金を課す原則は何ですか?

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検査の結果、税金やインボイスに関する不正行為や違反があった場合、行政処分を受けることになります。制裁の原則を理解することで、企業は将来のリスクを回避し、税務書類やインボイスにもっと注意を払うことができます。政府の 通達第「125/2020/ND-CP」号の 第 5 条に基づき、制裁の原則は以下のように規定されています。

1. 税務・請求書関連の違反に対して行政処分を行う場合、 税務管理および行政違反の処理に関する法律に従わなければ ならない;

2. 企業や個人は、本政令の規定に基づいて税金やインボイス関連の違反を犯した場合にのみ、税金やインボイス関連の違反に対する行政処罰の対象となる;

3. 企業や個人が複数の行政違反を犯した場合、以下の場合を除き、各違反に対する罰則が課せられるものとする;

a) 納税者が同一税種の税務書類に含まれる1つ以上の必須データフィールドに一度に不正確な申告を行った場合、税務手続の実施に起因する違反に対する罰則の対象となる当該不正確な申告行為は、ここに規定されている当該行為に対する他の罰則の中で最も金額が高い税務ファイルへの不正確な申告行為に対する罰則のみが適用され、加重事情の下で繰り返し行われた違反として扱われるものとする。

b) 納税者が同一税種の税務書類に含まれる1つ以上の必須データフィールドに一度に申告遅延をする場合、税務手続の実施に起因する違反に対する罰則の対象となる当該不正確な申告行為は、ここに規定されている同種の行為に対する他の罰則の中で最高額となる税務ファイルへの不正確な申告行為に対する罰則のみが適用され、加重状況の下で繰り返し行われた違反として扱われること。
脱税行為に該当する申告遅延があった場合、その申告遅延は脱税行為と同様に別途制裁される。

c) 納税者が同時に複数の同種の請求書関連通知・報告書の提出を遅らせた場合、違反した納税者は、請求書関連通知・報告書の提出を遅らせた行為に対して、ここに規定されている同種の行為に対する他の罰金の中で最も高い額の罰金を科され、加重状況下で行われた反復的な違反として扱われる。

d) 違法なインボイスの使用やインボイスが違法の器具として使用に起因する違反のうち、第16条および第17条に定める罰則の対象となる違反に分類されるものについては、第28条の罰金を科さない。

4. 行政手続に複数の違反が規定されている複数の文書が含まれている場合、違反した企業や 個人は、犯した各違反に対して罰金を科される;

5. 税務申告書と請求書に関連する行政上の違反については、事業体がそのような違反を犯した場合の課される罰則額は、本条の第16項・第17項・第18項に規定される行為に対する罰則額を除き、個人と比べて2倍の罰金を科さなければならない;

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