罰金を支払った日から、その企業が税金や請求書に関する行政規制に違反したと見なされなくなるのはいつですか?未払いの滞納税の期間はどのくらいですか?

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罰金を支払った日から、その企業が税金や請求書に関する行政規制に違反したと見なされなくなるのはいつですか?未払いの滞納税の期間はどのくらいですか?

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税務・請求書関連の行政違反は、望ましくない過ちが原因の場合があり、すべての企業は、新たなスタートを切り、将来的に改善する機会を得たいと考えています。法令「125/2020/ND-CP」の 第 8 条第 5 項に基づき、税務・請求書関連の 行政違反の対象として見なされ無くなる期間は、警告としての罰を課す判決の執行完了日からの 6 ヶ月、他の行政罰 の判決の執行完了日から 1 年以内、罰則判決の執行期間が 終了した後に再違反していないままの時です。

政府の政令「125/2020/ND-CP」の第6項、第8条に基づき、未払いの滞納金の期間は:

a) 税務行政処分の期限が切れた後、納税者は制裁を受けずに、違反が発覚した日から10年間に発生した全ての未払い税金(未納税額、脱税額、規定以上の免税・減免・還付額、繰延税額)を国家予算に全額納付する義務があります。税務登録をしていない納税者は、違反が発覚した日以前の全期間にわたって発生した未納税額、脱税額、繰延税額を全額納付しなければならないです。

b) 本項の「a」点に規定される未払い滞納金の期間の規則は、企業や個人が自ら申告して国家予算に納付しなければならない税法上の税金およびその他の徴収税金のみ適用されています。

管轄の規制当局が事業体や個人に対しての金銭的義務ある管轄の規制当局が決定する土地税金と他の徴収税金について、土地およびその他の関連法規に基づく税金の納税期間を決定するものとし、それは本項「a」に定める納税期間を過ぎないものとなります。

税務・法務コンサルティングの老舗企業として、「Vinasc」はお客様に適切な情報を提供し、ベトナムでの事業展開におけるリスクを軽減するお手伝いをしたいと考えています。ご不明な点がございましたら、「Vinasc」のカスタマーケア部門までお問い合わせください。

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